○長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年9月21日

条例第11号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、150人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 本市内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(休団)

第4条の2 団員は、やむを得ず消防団活動に従事することができない場合は、3年を超えない範囲で、団員の身分を有したまま職務を休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団しようとするとき又は休団している団員が職務に復帰しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 休団している団員には、休団の期間中、報酬を支給しない。

(退職)

第4条の3 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときはその身分を失う。

(1) 第4条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り、半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。ただし、団員となつた当月分から支給し、退職又は失職の月の当月分まで支給する。

団長 年額 142,500円

副団長 年額 99,000円

分団長 年額 70,500円

副分団長 年額 45,500円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

災害の場合 1日につき 8,000円以内

警戒の場合 1日につき 4,000円以内

訓練の場合 1日につき 4,000円以内

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合の費用弁償は、職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号)の例により支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、別に定める。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となつた場合において、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給の方法については、別に条例で定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 長岡町消防団条例(昭和27年条例第8号)は、廃止する。

(昭和42年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年5月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第19号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度分として支給すべき次の各号の消防団員の報酬については、改正後の第12条本文の規定及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を支給する。

(1) 団長 年額 209,000円

(2) 副団長 年額 165,250円

(3) 分団長 年額 115,500円

(4) 副分団長 年額 81,750円

(5) 班長 年額 70,750円

(6) 団員 年額 51,750円

(報酬の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、同項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の適用については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年9月21日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年9月21日 条例第11号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和43年4月1日 条例第16号
昭和46年7月1日 条例第16号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第24号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和54年6月30日 条例第20号
昭和55年5月1日 条例第21号
昭和56年9月18日 条例第23号
昭和57年5月21日 条例第26号
昭和59年6月28日 条例第19号
昭和63年4月1日 条例第8号
平成2年4月1日 条例第19号
平成4年6月30日 条例第21号
平成8年12月25日 条例第34号
平成12年3月31日 条例第14号
平成21年6月29日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第31号