○長岡京市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成8年7月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年長岡京市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者支援施設に準ずる施設を定めるものとする。
(施設)
第2条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第32号)
この規則は、平成18年10月1日から施行し、改正後の第2条各号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月29日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。