○長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として、勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職補償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚いんの届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚いん関係と同様の事情にあつたものを含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により同項第2号及び第3号に掲げる者にあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(退職補償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。ただし、昭和39年5月31日までに退職した団員の報償金については、第2条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(昭和40年9月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月5日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年10月5日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年10月1日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年10月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年9月19日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和53年10月2日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年10月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年6月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年10月4日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和63年9月30日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年9月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年9月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年9月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年6月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定の基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年9月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年6月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年9月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年6月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年12月28日条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月29日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年6月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年6月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

別表

退職報償金支給額表(第2条関係)

階級

勤務年数

5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

30年未満

30年以上

 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

団長

239

344

459

594

779

979

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

長岡京市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月3日 条例第24号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年6月3日 条例第24号
昭和40年9月21日 条例第10号
昭和43年1月5日 条例第4号
昭和43年10月5日 条例第34号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年10月1日 条例第49号
昭和50年10月1日 条例第36号
昭和51年10月1日 条例第34号
昭和52年9月19日 条例第31号
昭和53年10月2日 条例第32号
昭和54年10月1日 条例第30号
昭和55年6月25日 条例第31号
昭和57年7月1日 条例第29号
昭和61年10月4日 条例第18号
昭和63年9月30日 条例第27号
平成元年9月21日 条例第19号
平成3年9月30日 条例第18号
平成4年9月30日 条例第28号
平成5年6月25日 条例第19号
平成6年9月30日 条例第20号
平成7年6月30日 条例第14号
平成8年9月30日 条例第24号
平成9年6月27日 条例第14号
平成10年6月30日 条例第22号
平成11年7月1日 条例第26号
平成12年6月30日 条例第28号
平成12年12月28日 条例第37号
平成13年6月29日 条例第29号
平成14年6月28日 条例第25号
平成15年6月30日 条例第15号
平成16年6月30日 条例第22号
平成17年6月29日 条例第15号
平成18年6月30日 条例第22号
平成18年12月28日 条例第32号
平成26年6月27日 条例第5号