○長岡京市名誉市民条例施行規則
昭和48年12月28日
規則第28号
第1条 この規則は、長岡京市名誉市民条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第3条第2項に規定する長岡京市名誉市民章及び記念品は、次のとおりとする。
(1) 長岡京市名誉市民章 第1号様式によるものとする。
(2) 記念品 長岡京市名誉市民章の3倍相当額の品とする。
第3条 表彰状の様式は、第2号様式によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
昭和48年12月28日 規則第28号
(昭和48年12月28日施行)