○長岡京市議会幹事会規程
昭和50年12月5日
議会規程第1号
第1条 この規程は、長岡京市議会会議規則(昭和48年長岡京市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、長岡京市議会幹事会(以下「幹事会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 所属議員2人以上を有する団体を会派とし、各会派ごとに幹事1人を置く。
第3条 幹事は、会派を結成したときは、会派結成届を所定の書式により議長に提出しなければならない。会派に異動(変更)を生じたときもまた同様とする。
第4条 幹事に事故あるときは、その所属ごとに代理者を幹事会に出席させることができる。
第5条 会派に所属しない議員からも、幹事会に出席することができる。
第6条 幹事会における幹事の表明した意見は、その所属会派の意見とみなす。
2 幹事は、所属議員と常に密接な連絡をとり、幹事会の決定事項又は申し合わせ事項の伝達と周知をはかるものとする。
第7条 幹事会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 会派間の調整に関する事項
(2) その他議長が必要と認めた事項
第8条 幹事会は、議長(事故あるときは副議長)がこれを招集し、座長となる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 長岡京市議会運営委員会規程(昭和41年議会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成25年7月19日議会規程第2号)
この規程は、平成25年10月15日から施行する。