○長岡京市議会事務局設置条例
昭和35年5月21日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、長岡京市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
昭和35年5月21日 条例第13号
(昭和47年10月1日施行)