○長岡京市議会公印規程
昭和48年5月1日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡京市議会における公印の管理及び使用並びにその他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法、書体及び使用区分等は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、事務局長がその責に任ずる。
2 公印は常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、決裁済原議とともに事務局長に提示しなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印持出簿(別記第2号様式)に記入のうえ、議長の承認を得なければならない。
(公印の調製等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の事故届)
第7条 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。
(廃止された公印)
第8条 廃止された公印で原形を有するものは、廃止された日から5か年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。
附則(平成19年10月30日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市議会公印規程の規定は、平成19年10月25日から適用する。
附則(令和3年3月30日議会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
整理番号 | 名称 | 寸法(ミリ) | 印材 | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 個数 |
1 | 京都府長岡京市議会印 | 24 | つげ | てん書 | 議会名をもつてする文書 | 1 | |
2 | 長岡京市議会議長印 | 22 | つげ | てん書 | 議長名をもつてする文書 | 1 | |
3 | 長岡京市議会常任委員会委員長印 | 21 | つげ | てん書 | 常任委員長名をもつてする文書 | 1 | |
4 | 長岡京市議会議会運営委員会委員長印 | 21 | つげ | てん書 | 議会運営委員長名をもつてする文書 | 1 | |
5 | 長岡京市議会特別委員会委員長印 | 21 | つげ | てん書 | 特別委員長名をもつてする文書 | 1 | |
6 | 長岡京市議会副議長印 | 22 | つげ | てん書 | 副議長名をもつてする文書 | 1 | |
7 | 長岡京市議会事務局長印 | 21 | つげ | てん書 | 事務局長名をもつてする文書 | 1 |