○長岡京市議会だより発行規程

昭和49年7月30日

議会規程第1号

(目的及び名称)

第1条 本市行政に対する議会の諸般の事項を市民に周知するため、長岡京市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。

(発行)

第2条 議会だよりは、年4回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(編集)

第3条 議会だより発行のため、議会に編集委員会をおく。

2 編集委員会は、議長、副議長及び各会派から1名ずつ選出した委員をもつて構成する。

(招集)

第4条 編集委員会は、議長が招集する。ただし、議長に事故があるときは副議長がこれを行う。

(配布)

第5条 議会だよりは、市民その他必要と認めるものに無料配布する。

(事務局)

第6条 議会だよりに関する事務は、議会事務局が行う。

この規程は、公布の日から施行する。

長岡京市議会だより発行規程

昭和49年7月30日 議会規程第1号

(昭和49年7月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和49年7月30日 議会規程第1号