○長岡京市役所庁舎防火管理規程

昭和43年6月14日

規程第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市役所庁舎(分庁舎を含む。以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理について、市長の諮問機関として庁舎防火対策委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもつて充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を総括し、委員会の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総合政策部長がその職務を代行する。

(委員会の任務)

第6条 委員会の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 消防計画に関すること。

(2) 防火に関する規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 消防用設備の改善及び整備に関すること。

(4) 防火上の調査、研究及び企画に関すること。

(5) 防火思想の普及および高揚に関すること。

(6) その他防火に関すること。

(委員会の開催)

第7条 委員会は、必要におうじて委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務担当課において処理する。

(防火管理組織)

第9条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおき補助機関として、次に掲げる責任者及び検査員をおく。

(1) 防火担当責任者

(2) 火気取締責任者

(3) 建築物等の検査員

(4) 整理清掃状況検査員

(5) 火気使用施設検査員

(6) 電気設備検査員

(7) 消火設備及び警報設備検査員

2 防火管理者、各責任者及び検査員の職務は別表第2による。

3 防火管理者は、別表第3に掲げる職にある者をもつて充てるものとし、その他の責任者、検査員は、市長が任命する。

4 火気取締責任者の氏名は各課等の見やすい位置に表示するものとする。

(自衛消防組織)

第10条 火災その他事故が発生したとき、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊をおく。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、別表第4による。

3 自衛消防隊に隊長、副隊長、班長、班員をおく。

4 隊長は、防火管理者をもつて充てるものとし、副隊長、班長、班員は市長が任命する。

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第11条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、別表第5による。

(改善措置)

第12条 検査員は、前条に基づく検査の結果、改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。

2 防火管理者は、重要事項についてはこれを委員会にはかり、改善意見を添えて市長に報告しなければならない。

3 市長は、改善を要すると認めたものについてはすみやかに改善をしなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第13条 火災に関する諸警報その他の事情により、庁舎の諸設備について火災発生又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を庁舎全般に伝達するものとする。

2 前項の場合において、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止を命じ、又は危険な場所への立入りを禁止することができる。

第4章 災害防御

(防御)

第14条 庁舎に火災が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、防火管理者の命により、第10条に定める自衛消防組織表に基づき、隊員は、任務の遂行にあたるものとする。

(通報)

第15条 何人も火災の発生を知つたときは、直ちに消防機関及び防火管理者に通報しなければならない。

(避難)

第16条 職員等の避難は、別表第6による。

(非常持出し)

第17条 火災発生時に特に持出しを必要とする書類等は、常に運搬に容易な状態で保管し、見やすい箇所に別記様式による表示をしなければならない。

第5章 教育訓練

(防火訓練)

第18条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完全を期するよう努力するものとする。

2 前項の目的を達成するため、防火管理者は、職員に対し別表第7に定める計画により、防火に関しての教育訓練を実施しなければならない。

(自衛消防訓練)

第19条 防火管理者は、災害に際し被害を最小限度にとどめるため、消火通報及び避難等の消防訓練を適宜実施するものとする。

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第20条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項については、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理に関し必要な事項

(立入検査の立会い)

第21条 消防署員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指名した者が立ち会うものとする。

第7章 雑則

(適用範囲)

第22条 この規程は、庁舎に出入りする職員以外の者にも適用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月15日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月15日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月3日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規程第4号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年9月1日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月22日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対話推進部長

総合政策部長

市民協働部長

環境経済部長

健康福祉部長

建設交通部長

上下水道部長

議会事務局長

教育部長

別表第2(第9条関係)

防火管理組織表

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別表第3(第9条関係)

庁舎

防火管理者

本庁舎

総合政策部長

分庁舎1

環境業務課長

分庁舎2

分庁舎3

社会福祉課長

別表第4(第10条関係)

自衛消防組織表

画像

※ 休日、夜間等において火災の発生したときは、警備員が消防機関、防火管理者等に通報するものとする。

別表第5(第11条関係)

点検検査基準

1 自主検査点検基準

区分

点検範囲

検査員

回数

備考

防火上の設備

(局)内一般

防火担当責任者及び火気取締責任者

随時

消火器等、庁舎全般について点検検査を行なうものとする。

庁舎全般

点検検査員

毎年2月、7月

整理清掃状況

(局)内一般

防火担当責任者及び火気取締責任者

毎日1回以上

たき火、喫煙管理状況等の点検検査についてもあわせて行なうものとする。

庁舎全般

点検検査員

随時

火気使用施設及び機械設備

(局)内一般

防火担当責任者及び火気取締責任者

毎日1回以上

火気使用施設については、たばこ、灰皿、火鉢、電気及びガス器具等の点検検査を行なうものとする。

庁舎全般

点検検査員

毎月2回以上

電気設備

(局)内一般

防火担当責任者及び火気取締責任者

毎月1回

庁舎全般については、絶縁抵抗測定等により点検検査を行なうものとする。

庁舎全般

点検検査員

6か月につき1回以上

危険物関係

(局)内一般

防火担当責任者及び火気取締責任者

毎日1回以上

 

庁舎全般

点検検査員

随時

2 消防用設備

区分

点検範囲

検査員

外観的事項

作動、性能機能事項

精密検査

備考

消防の用に供するもの

消火、警報、避難設備等

庁舎全般

検査員

2か月につき1回以上

6か月につき1回以上

4年につき1回以上

 

消火水槽消火栓等

庁舎全般

検査員

2か月につき1回以上

6か月につき1回以上

4年につき1回以上

 

消火活動上必要な施設等

庁舎全般

検査員

2か月につき1回以上

6か月につき1回以上

4年につき1回以上

 

上記設備の管理上の事項、消火器の数、出入口通路の障害状況等

庁舎全般

防火担当責任者

毎日1回以上

 

 

別表第6(第16条関係)

避難計画

1 避難先等

避難先

避難課等

第2駐車場及び南側公用車駐車場

全課(局)

南側公用車駐車場及び神足小学校(運動場)

各種自動車

2 避難口等

棟別

階別

避難口及び避難階段

南棟

1階

南出入口 通用口

2階

中央階段 西階段

3階

中央階段 西階段

塔屋

中央階段及び3階から下西階段

東棟

地階

東棟北階段 東階段 東庫

1階

東棟北階段 東出入口

2階

東棟北階段 東階段

3階

東棟北階段 東階段

北棟

地階

ドライエリア 北階段 東棟北階段

1階

北出入口 通用口

2階

北階段 東棟北階段

3階

北階段 東棟北階段

4階

北階段 東棟北階段

別表第7(第18条関係)

教育訓練計画

計画事項

計画内容

実施回数

職員等に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 防火管理上の遵守事項

3 防火管理に関する職員各自の任務並びに責任の周知徹底

4 その他防火管理業務遂行上必要な事項

長岡京市役所消防計画に定める回数とする。

新職員に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 防火管理上の遵守事項

3 防火管理に関する職員各自の任務ならびに責任の周知徹底

4 安全に関する基本的事項

5 消防計画の周知徹底

6 その他防火管理業務遂行上必要な事項

長岡京市役所消防計画に定める回数とする。

自衛消防訓練

1 通報訓練

2 消火訓練

3 避難誘導訓練

4 防護訓練

5 その他訓練

長岡京市役所消防計画に定める回数とする。

画像

長岡京市役所庁舎防火管理規程

昭和43年6月14日 規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年6月14日 規程第10号
昭和44年7月15日 規程第9号
昭和45年4月1日 規程第3号
昭和45年10月15日 規程第11号
昭和46年4月3日 規程第2号
昭和47年4月28日 規程第4号
昭和47年10月1日 規程第14号
昭和49年5月1日 規程第4号
昭和54年12月24日 規程第7号
昭和55年9月1日 規程第14号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年11月30日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第11号
令和3年3月30日 訓令第5号