○長岡京市防火対象物防火管理規程

昭和44年7月1日

規程第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市が管理する防火対象物(市役所以外のもの。以下「防火対象物」という。)の防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、防火対象物の規模及び常置職員の数等により、この規定に定める事項の一部を省略して防火計画を作成することができる。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理の諮問機関として、防火対策委員会を設ける。

(委員会の編成)

第4条 委員長には、防火対象物を使用する所属の長(以下「所属の長」という。)があたり、委員には、防火管理者のほか防火対象物の規模により5名以内の職員をもつて構成し、委員長が委嘱する。

(委員会の任務)

第5条 防火対策委員会の任務はつぎによる。

(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議

(2) 防火に関係する諸規程の制定及び改廃

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火思想の普及及び高揚

(5) その他防火に関する対策

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と緊急会の2種とする。

(1) 定例会は、おおむね毎月1回を標準とする。

(2) 緊急会は、防火上緊急重要な事態が生じたとき、そのつどこれを招集する。

(予防管理組織)

第7条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者をおき、その下に防火担当責任者、火気取締責任者、その他の取締責任者をおく。

2 消防用設備、避難施設、その他火気使用施設について適性管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、点検、検査を行なわせるものとする。

3 前各項による責任者及び点検検査員の任務は、別表第1による。

(自衛消防組織)

第8条 火災、その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、防火対象物の規模により、防火管理者が隊長となり、適当数の自衛消防隊員を置く。

2 自衛消防隊の組織は、おおむね別表第2の基準による。

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第9条 火災予防上の自主検査、消防用施設等の点検基準は別表第3による。

(改善措置並びに記録の保存)

第10条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検、検査結果は、そのつど検査表及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。

3 前項の検査表、維持台帳は、その施設に応じて所属の長が作成するものとする。

(臨時火気使用)

第11条 構内の建物内外において臨時に火気(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器、その他)を使用する場合は、火気取締責任者、防火担当責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、その指定した事項を遵守し、誠実に守らなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第12条 構内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を構内全般に伝達し、防火管理者、その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

第4章 災害防御

(防御)

第13条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第8条に定める自衛消防組織により、それぞれ担当任務の遂行にあたるものとする。

第5章 教育訓練

(防火教育訓練)

第14条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完ぺきを期するよう努力するものとする。

2 前項の目的を達成するため、防火管理者は、職員に対し別表第4の基準により教育訓練を実施しなければならない。

(消防訓練等)

第15条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練等を行なうものとする。

2 前項の訓練は、別表第5の基準による。

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第16条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項はつぎによる。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進

(5) その他、防火管理について必要な事項

第7章 賞罰

(賞揚)

第17条 職員にして防火管理及び消防活動について功労があつたものに対しては、防火対策委員会(規模により委員会を置かないものについては所属の長)の審査に付し、所属の長の内申に基づき、市長が表彰を行なうものとする。

(罰則)

第18条 この規程を遵守せず、また下命事項について怠り、防火対象物あるいは他の職員に危険を生ぜしめたときは、防火対策委員会の審査に付し、所属長の報告に基づき、市長は応分の処分を行なう。

第8章 その他

(適用範囲)

第19条 この規程は、防火対象物に出入りする職員以外の者にも適用する。

この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和47年10月1日規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

別表第1

防火管理組織表

画像

別表第2

自衛消防組織表

画像

別表第3

点検検査基準表

1 自主検査

区分

検査内容

回数

防火上の設備

一般事項

随時

全般事項

毎年2月、7月

整理清掃状況

 

 

 

 

一般事項

 

屋内

終業後1回以上

屋外

終業後1回以上

 

 

 

 

たき火、喫煙管理状況

 

 

 

 

一般事項

 

屋内

随時終業後

屋外

随時終業後

 

 

 

 

火気使用施設

機械器具

始、終業後各1回以上

機械器具の管理状況

毎週1回以上

電気設備

全般事項

毎月1回以上

絶縁抵抗測定

6か月1回以上

危険物関係

全般事項

随時

2 消防用設備等点検

区分

検査内容

外観的事項

作動性能機能事項

精密検査

消防の用に供するもの消火警報、避難設備等

一般

1か月1回

6か月1回

4年1回

全般

2か月1回

消防用水、消火水そう、貯水池等

一般

1か月1回

6か月1回

4年1回

全般

2か月1回

消火活動上必要な施設排煙設備、連絡送水管等

一般

1か月1回

6か月1回

4年1回

全般

2か月1回

上記設備の管理上の事項貯水池の充水、消火器の員数、出入口、通路、非常口の障害状況等

毎日1回以上

(注)

1 一般事項……設備等の動作、操作等に障害を及ぼすおそれのある物を排除するために、常に行なう必要のある一般的な検査を示す。

2 全般事項……一般的な検査を含めて、設備の機能等全般にわたつて行なう検査を示す。

別表第4 防火教育訓練

計画事項

計画内容

実施回数

職員等に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 防火管理上の遵守事項

3 防火管理に関する職員各自の任務並びに責任の周知徹底

4 その他防火管理業務遂行上必要な事項

年2回以上

新職員に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 防火管理上の遵守事項

3 防火管理に関する職員各自の任務並びに責任の周知徹底

4 安全に関する基本的事項

5 消防計画の周知徹底

6 その他防火管理業務遂行上必要な事項

年1回以上

別表第5

消防訓練

計画事項

計画内容

実施回数

自衛消防訓練

1 通報訓練

2 消火訓練

3 避難誘導訓練

4 防護訓練

5 その他訓練

1 総合訓練は年1回以上

2 部分訓練は年6回以上

長岡京市防火対象物防火管理規程

昭和44年7月1日 規程第7号

(昭和47年10月1日施行)