○長岡京市防災会議条例
昭和39年10月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項に基づき、長岡京市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 長岡京市地域防災計画(以下「防災計画」という。)を作成し、及びその実施をすること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 京都府知事の部内の職員
(3) 京都府警察の警察官
(4) 市の職員
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 水防団長
(8) 乙訓消防組合の職員
(9) 婦人防火クラブ連合会の会員
(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(12) 民生児童委員
(13) 女性団体の会員
(14) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災に関し必要と認める者
6 委員の定数は30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、防災計画の作成に関する事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、前条第5項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該防災計画の作成事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議に、必要な事項の調査、研究を行う部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第27号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。