○長岡京市選挙管理委員会規程
昭和24年10月1日
選管規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第3条)
第2章 会議(第4条―第9条)
第3章 委員長の職務権限(第10条・第11条)
第4章 書記の執務(第12条―第15条)
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第16条・第17条)
第6章 告示の方法(第18条)
第7章 公印(第19条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙はその欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員の退職及び補充の場合の告示)
第3条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第4条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(委員からの委員会の招集請求)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第7条 委員会は必要があると認めたときは、関係者の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員会の開閉等)
第9条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉等に関しては、市の議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第10条 委員長の担任する事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与、服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第11条 委員会の権限に属する事件でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
第4章 書記の執務
(書記長)
第12条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する庶務を処理する。
(書記)
第13条 書記は上司の命を受け、庶務に従事する。
(文書類の閲覧等)
第14条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又は与えることができない。
(書記の服務等)
第15条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては市の職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(委員長の決裁等)
第16条 起案文書はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長が指定したものは、書記長がこれを専決処分することができる。
(文書の処理等)
第17条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理等に関しては市の文書の処理等の例による。
第6章 告示の方法
(告示)
第18条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。
第7章 公印
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
2 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算機に記録した前項に規定する公印の印影又はこれを縮小もしくは拡大した印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。
附則
この規程は、公布の日より施行する。
附則(昭和47年10月1日選管規程第1号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日選管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管規程第1号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。