○長岡京市公平委員会設置条例
昭和35年9月3日
条例第17号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、長岡京市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
○長岡京市公平委員会設置条例
昭和35年9月3日
条例第17号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、長岡京市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。