○長岡京市公平委員会設置条例

昭和35年9月3日

条例第17号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、長岡京市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

長岡京市公平委員会設置条例

昭和35年9月3日 条例第17号

(昭和47年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和35年9月3日 条例第17号
昭和47年10月1日 条例第25号