○長岡京市公平委員会の組織及び運営に関する規則
平成2年4月1日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、長岡京市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選出)
第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員会委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、委員会の承認があったときは、その職を辞任することができる。
(委員長の職務権限)
第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する次に掲げる事務を処理する。
(1) 委員会の招集に関すること
(2) 委員会の議決を執行すること
(3) その他委員会の庶務に関すること
(職員)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記その他の職員
(職員の職務)
第6条 事務局長は、委員長の命を受けて、事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 公印の管理に関すること
(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること
(3) 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること
3 書記その他の職員は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第8条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第9条 議事録は、事務局長が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
(公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会でそのつど定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公平委員会議事規則(昭和26年規則第6号)は、廃止する。