○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和62年3月31日

公平委規則第1号

不利益処分に関する審査に関する規則(昭和26年規則第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 審査請求(第8条―第12条)

第2章 審査の手続

第1節 通則(第13条―第16条)

第2節 審尋審理(第17条―第30条)

第3節 口頭審理(第31条―第38条)

第4節 審査の終了(第39条―第45条)

第3章 再審(第46条―第50条)

第4章 雑則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「審査請求人」とは、処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

2 この規則において「処分者」とは、処分を行つた者をいう。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

3 この規則において「当事者」とは、審査請求人及び処分者をいう。

(代理者)

第3条 処分者は、代理者1人を選任し、及び解任することができる。

2 代理者は、この規則の適用については処分者とみなす。

(代理人)

第4条 当事者は、代理人を選任し及び解任することができる。

2 当事者が数人の代理人を選任した場合は、うち1人を主任代理人として指名しなければならない。

3 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため代理人の数を制限することができる。

(代理者又は代理人の選任及び解任の届出)

第5条 代理者又は代理人を選任し、若しくは解任した場合においては、その者の氏名住所及び職又は職業を記載した選任(解任)(別記様式第1号)により公平委員会に届け出なければならない。当事者が主任代理人を選任したときも同様とする。

2 代理人選任の届出には、委任状(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(代表者)

第6条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任しなければならない。

2 審査請求人が代表者を選任又は解任したときは、その者の氏名等を代表者選任(解任)(別記様式第3号)により公平委員会に届け出なければならない。

(代理人及び代表者の権限)

第7条 代理人及び代表者は、当事者のためにその事案の審査に関し、必要な一切の行為をすることができる。ただし、特別の委任がある場合を除き、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人及び代表者の行つた行為は、本人が書面により遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

3 主任代理人は、代理人に対する通知又は書類の送達について代理人を代表する。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足るものとする。

第2節 審査請求

(審査請求の様式)

第8条 処分について法第49条の2第1項の規定による審査請求は、法第49条の3の規定に定める期間内に、審査請求書(別記様式第4号)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には正副ともに法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されていなかつたときは、この限りでない。

(審査請求書)

第9条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求人又は代理人が署名しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びにその者が現に職員である場合はその職及び所属

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があつたことを知つた年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 審理方式

(8) 処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されていなかつたときはその経緯

(9) 審査請求の年月日

2 審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、審査請求人は、そのつど審査請求書記載事項変更届(別記様式第5号)により速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第10条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理するか又は却下するかを決定しなければならない。

2 審査請求書が、その提出期限後に提出された場合でも、公平委員会がそのことにつき天災その他やむを得ない事由があると認めるときは、審査請求を受理することができる。

3 審査請求書を郵便等で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は算入しない。

(審査請求書の補正)

第11条 公平委員会は、提出された審査請求書に不備な点があると認めたときは、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備な点が軽微であつて、事案の内容に影響がないと認めるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

2 審査請求人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

(受理及び却下の通知)

第12条 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨及び理由を審査請求人に通知しなければならない。

第2章 審査の手続

第1節 通則

(審理の計画的進行)

第13条 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(審査の併合又は分離)

第14条 公平委員会は、当事者の併合審査申請書(別記様式第6号)による申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することができる。

2 公平委員会は、併合した審査を分離することができる。

3 公平委員会は、審査を併合又は分離して行う場合には、その旨を当事者に通知しなければならない。

(審理方式の変更)

第15条 審査請求人は、審理方式変更申立書(別記様式第7号)により審理方式の変更を申し立てることができる。ただし、公平委員会は、その申立てにより審理の進行が著しく遅延する等審理に支障をきたすと認めるときは、その申立てを却下することができる。

2 公平委員会は、職権により審理方式を変更することができる。

(受命委員)

第16条 公平委員会は、審査請求を受理したときは、公平委員会の委員のうちからその請求に係る事案の争点及び証拠の整理等に関する手続を行う者を指名することができる。

第2節 審尋審理

(審尋審理)

第17条 公平委員会は、口頭審理の請求がなかつた場合には、審尋審理を行うものとする。

(答弁書及び反論書)

第18条 公平委員会は、審尋審理を行う場合には、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を、処分者から答弁書(別記様式第8号)及び証拠の提出を、求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、期限を定めて反論書(別記様式第8号)の提出を求めることができる。反論書が提出された場合には、公平委員会は、処分者にその写しを送付し、期限を定めて、再答弁書(別記様式第8号)の提出を求めることができる。

(職権による証拠調べ)

第19条 公平委員会は、職権で証拠調べをすることができる。

(証拠の申出)

第20条 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会は、時機に遅れた証拠の申出により、審理の進行が著しく遅延する等審理に支障をきたすと認めるときは、その申出を却下することができる。

2 前項の申出は、証人については証人調申請書(別記様式第9号)により、書証その他の証拠については証拠調申請書(別記様式第10号)によつてしなければならない。

(証人の呼出し)

第21条 公平委員会による証人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

(4) 職権又は当事者申出の別

(5) 正当な理由がなくて出席しなかつた場合の法律上の制裁

(証人の宣誓)

第22条 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の陳述を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。

2 前項の宣誓は、証人が宣誓書(別記様式第11号)を朗読し、これに署名して行うものとする。

(口述書)

第23条 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項を記載した書面で、口述書(別記様式第12号)の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて口述書を提出しなかつた場合、又は虚偽の記載をした場合の法律上の制裁

2 前項の口述書を提出するときは、前条の宣誓に代えて宣誓書に署名し、これを添付しなければならない。

(証拠の提出要求)

第24条 公平委員会は、書証その他の証拠を所持するものに対し、次に掲げる事項を記載した書面で、証拠書類又はその写しの提出を求めることができる。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

(4) 正当な理由がなくて証拠を提出しなかつた場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁

(当事者に対する質問及び立証の要求)

第25条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

(当事者本人尋問)

第26条 公平委員会は、当事者本人を尋問することができる。

(対質)

第27条 公平委員会は、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

(口頭による意見の申出)

第28条 当事者は審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

(鑑定)

第29条 公平委員会は、当事者の鑑定申請書(別記様式第13号)による申請又は職権により、鑑定人に鑑定を行わせることができる。

(審尋審理の調書)

第30条 公平委員会は、審尋審理のつど及び審理を終了したときは、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が署名押印しなければならない。

2 前項の審理調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所、年月日及び審理時間

(3) 審理を行つた公平委員の職及び氏名

(4) 審理に従事した事務職員の職及び氏名

(5) 出席した当事者、代理人又は代表者の氏名

(6) 審理の経過

(7) その他審理にあたつた委員が必要と認めた事項

第3節 口頭審理

(口頭審理期日の通知)

第31条 公平委員会は、口頭審理を行う場合には、書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。ただし、口頭審理において次回期日を指定し告知したときはこの限りでない。

(口頭審理期日の変更)

第32条 当事者の一方及びその代理人又は代表者が、やむを得ない理由によつて、ともに指定された口頭審理期日に出席できないときは、口頭審理の期日前7日までに審理期日変更申請書(別記様式第14号)により、その期日の変更を申請することができる。

2 公平委員会は、その申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな期日を指定し当事者に通知するものとする。

(準備手続)

第33条 公平委員会は、公平委員会の委員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 事実の整理に関する事項

(2) 争点の整理に関する事項

(3) 証拠方法の整理に関する事項

(4) 口頭審理の期日及び場所に関する事項

(5) 口頭審理の出席人数及び傍聴人に関する事項

(6) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議のつど、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。第30条第2項の規定は準備手続調書に準用する。

(準備手続終結の効果)

第34条 準備手続において協議に付さなかつた事項は、口頭審理において主張することができない。ただし、協議に付さなかつたことにつき、やむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

(口頭審理の秩序維持)

第35条 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくは発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し、又は公平委員会の職務を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

2 公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。この場合、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(争わない事実)

第36条 当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由なく出席しなかつたとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

2 当事者は、第18条の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。答弁書又は反論書を提出しなかつたときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかつたことにつき、やむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

(最終陳述)

第37条 公平委員会は口頭審理を終結するに先立つて、当事者に対して最終陳述をする機会を与えなければならない。

2 当事者が最終陳述を書面によつて行うことを申し出たときは、公平委員会は、相当の期間を定め最終陳述書の提出を求めることができる。当事者がその期間内に最終陳述書を提出しなかつたときは、最終陳述を放棄したものとみなす。

(審尋審理規定の準用)

第38条 第18条から第30条までの規定は口頭審理について準用する。

第4節 審査の終了

(審理の終了)

第39条 公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 審査請求人から第18条第2項に規定する反論書が同項の規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めて書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかつたとき。

(2) 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 公平委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(審査請求の取下げ)

第40条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、審査請求取下書(別記様式第15号)により、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

(処分の取消し)

第41条 請求が公平委員会に係属中、処分者がその処分を取消、又は修正したときは、処分者は公平委員会及び審査請求人に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受領した場合において審査請求人は、係属中の請求を取り下げるかどうかを公平委員会に書面で申し出なければならない。

(審査の打切り)

第42条 公平委員会は、審査請求人の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合には、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(裁決)

第43条 公平委員会は、審査を終結したときは遅滞なく裁決し、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 事実及び争点

(4) 理由

(5) 裁決の日付

3 公平委員会は、裁決書の正本を当事者に送達しなければならない。この場合には、裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求をすることができる旨をあわせて通知するものとする。

(指示)

第44条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合には、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(裁決書の更正)

第45条 裁決書の記載に明白な誤りがある場合には、公平委員会はいつでも当事者の申立て又は職権により更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記することができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

第3章 再審

(再審事由)

第46条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

(再審請求の様式)

第47条 再審の請求は、裁決書の送達があつた日の翌日から起算して6月以内に次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名した再審請求書(別記様式第16号)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決主文の内容

(3) 再審を請求する理由

(4) 再審請求の年月日

(職権による再審)

第48条 公平委員会は、裁決の後、第46条に掲げる再審事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審の裁決)

第49条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、原裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、原裁決を修正し、又はこれに代えて新たな裁決を行わなければならない。

(再審の手続)

第50条 再審に関しては、その性質に反しない限り第2章の規定を準用する。

第4章 雑則

(文書の送達)

第51条 文書の送達は、使送又は書留郵便によつて行う。

2 文書の送達は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送達することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送達は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を長岡京市公告式条例(昭和25年条例第2号)の例により公示して行うものとする。この場合には、公示した日から14日を経過したときに当該文書の送達があつたものとみなす。

(審査費用の負担)

第52条 審査の費用は、次に掲げるものを除くほかそれぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で呼出した証人及び鑑定人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行つた証拠調の費用

(その他必要な事項)

第53条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置、その他必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日公平委規則第3号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第45条の規定は、この規則の施行の日以後に期間が満了する再審の請求について適用する。

(平成19年9月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日公平委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和62年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和62年3月31日 公平委員会規則第1号
平成17年3月28日 公平委員会規則第3号
平成19年9月28日 公平委員会規則第2号
平成28年3月30日 公平委員会規則第2号
平成29年3月30日 公平委員会規則第1号
令和3年3月30日 公平委員会規則第5号