○長岡京市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和62年3月31日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づき、長岡京市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が傍聴席の数に応じ発行する別記様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口で交付することを例とする。

3 傍聴者が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

4 委員会が、整理上傍聴券の交付の必要がないと認めるときは、傍聴人受付簿の記載によつてこれにかえることができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 凶器その他危険のおそれのある器物を携帯する者

(3) 旗、プラカード、のぼり等審理の会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯する者

(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(5) 酒気を帯びた者

(6) 前号のほか、委員会において入場を適当でないと認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外の場所において傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 異様な服装をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 審理当事者の発言に対し、批判若しくは賛否を表したり、拍手等をしないこと。

(6) 静かに傍聴し、私語、談笑等審理の妨害になるような行為をしないこと。

(7) 写真機、録音機等を使用しないこと。

(8) 委員会委員長の命令及び係員の指示に従うこと。

2 前項のほか、傍聴人は委員会委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 委員会委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、審理の秩序をみだすおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

長岡京市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和62年3月31日 公平委員会規則第3号

(平成元年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和62年3月31日 公平委員会規則第3号
平成元年6月29日 公平委員会規則第2号