○長岡京市固定資産評価審査委員会規程

昭和27年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市固定資産評価審査委員会条例(昭和27年長岡京市条例第1号)第16条の規定に基づき、長岡京市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前に送達しなければならない。

(委員長の職務権限)

第3条 委員長の担任する事務の概目は、次に掲げるものとする。

(1) 委員会が行う審査及び議事についてその進行を図り、その秩序維持の責に任ずること。

(2) 公印及び書類に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

第4条 委員会の権限に属する事件でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出人)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においてはこの限りでない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成年月日を記載して委員会の名称を記載しその印章を押さなければならない。

2 委員長の作成する文書には、作成年月日及び委員長の職氏名を記載し、その印章を押さなければならない。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は使送又は郵便等によるものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第10条 委員会において使用する公印は、次に掲げるとおりとし、個数、ひな形等は別表のとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員長印

1 本規程は、公布の日より実施する。

2 昭和25年規程長岡町固定資産評価審査規程は、廃止する。

(昭和47年10月1日規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成11年11月1日規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年4月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年5月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市固定資産評価審査委員会規程は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公印番号

名称

寸法

(ミリ)

印材

書体

ひな形

個数

1

長岡京市固定資産評価審査委員会印

24

つげ

古書

画像

1

2

長岡京市固定資産評価審査委員長印

18

つげ

古書

画像

1

長岡京市固定資産評価審査委員会規程

昭和27年3月30日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和27年3月30日 規程第1号
昭和47年10月1日 規程第14号
平成11年11月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年4月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成19年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年5月17日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号