○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年3月31日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日 条例第3号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第2号