○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月30日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、市長が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

2 第2条第3号中、教育公務員については「市長」を「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月30日 条例第4号

(昭和47年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第4号
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和43年12月27日 条例第37号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和47年10月1日 条例第25号