○職員の級別定数に関する規則
昭和37年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年条例第11号)第3条及び同規則第1条の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定改定その他級別定数の管理について必要な事項を定めるものとする。
(設定及び改定)
第2条 市長は、任命権者ごとに且つ、一般会計及び特別会計ごとに級別定数を定めるものとする。
2 級別定数は毎年4月1日に設定するものとし、必要のつど改定するものとする。
(職務の級の決定及び級別定数の流用)
第3条 職員の職務の級の決定は、前条の規定により定められた級別定数(以下「標準定数」という。)の範囲内で行なわなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することは妨げない。
(暫定定数)
第4条 市長は、標準定数に欠員がない場合において、次の各号に掲げる特殊の事由により標準定数の範囲をこえて職員の職務の級を決定することが人事管理上特にやむをえないと認めるときは、その事由に該当する職員に限り暫定的な級別定数(以下「暫定定数」という。)を設定することができるものとする。
(1) 次に掲げる職員について、その者の占める職員の職の職務内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し、従前と同一の職務の級にとどまらせ又は従前と同等と認められる職務の級に決定することが必要であると認められる場合
ア 転任等の異動に伴つて、従前と同等以上の職務内容を有する職員の職を占めることとなつた者
イ 退職を予定し、一時暫定の職員(一時的に設定された職員の職で標準定数の定めがないもの、以下同じ。)を占めることとなつた者
ウ 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかつたため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基いて勤務しないことにつき特に承認があり一時暫定の職務の職を占めることとなつた者
エ 復職の際、一時暫定の職員の職を占めることとなつた者
(2) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、その際に占めることとなつた職員の職の職務内容により、その者と同種の資格を有する部内の他の職員の職務の級と同一の職務の級に決定することが必要であると認められる場合
(3) 次に掲げる職員について、その者が長期間勤務し功績がきわめて顕著であり、職務内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し特に昇給させることが必要であると認められる場合
ア 職制若しくは、定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過職を生じた結果退職が予定されている者
イ 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識経験を有している者
(4) 職員の職が新設され標準定数が設定されるまでの間、職員の職務の級を決定するため一時級別定数上の措置を行なうことが必要であると認められる場合
3 暫定定数に欠員を生じた場合には、暫定定数及び当該職務の級の実行定数はそれぞれ欠員数だけ減ずるものとしその暫定定数と振替に減じて定められた実行定数は、その欠員数に相当する数だけ振替に増加するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるものを除き、級別定数の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 標準定数の流用は、異る給料表間の流用は、行なわないものとし、必要がある場合には標準定数の改定を行うものとする。
附則(昭和47年10月1日規則第16号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。