○長岡京市財政調整基金条例

昭和57年3月20日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源及び将来の公債費に充てる財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(2) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(3) 地方債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) 経済事情の変動等により、財源に著しく不足を生じた場合で、当該不足をうめるための財源に充てるとき。

(5) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 罹災救助基金条例(昭和24年条例第10号)及び長岡京市土地開発基金条例(昭和44年条例第23号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、長岡京市財政調整基金条例、罹災救助基金条例及び長岡京市土地開発基金条例により積み立てられた積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

長岡京市財政調整基金条例

昭和57年3月20日 条例第2号

(昭和57年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第2号