○長岡京市補助金等交付規則
昭和57年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、長岡京市の補助金等の交付にかかる基本的事項を規定することにより、予算の執行及び補助金等の交付の申請、決定等の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 公益上必要があると認める事務又は事業に対して補助金、助成金、交付金等相当の反対給付を受けない給付金で、予算の範囲内で交付するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、指定された時期までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第5条 補助金等の交付を申請した者は、前条第1項の規定による通知書を受領した場合において、当該申請にかかる補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請にかかる補助金等の交付決定はなかつたものとみなす。
(補助事業の遂行)
第6条 補助事業者は、補助金等の交付の目的及びこれに付された条件、その他この規則に従つて補助金等を使用し、他の目的に使用してはならない。
(事業終了報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後、事業終了報告書(様式第7号)に次の関係書類を添えて、1か月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(補助金等の請求及び交付)
第10条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、請求書により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金等を交付するものとする。
(是正措置)
第11条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告書を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金等の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずることができる。
(交付の特例)
第12条 補助事業の性質上、市長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、その事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を交付することができる。
2 第4条に規定する交付の決定通知を受けた後において、概算交付を受けようとする場合には、次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付決定通知書の写
(2) 請求書
(3) 概算交付を必要とする理由書
(補助金等の交付取消等)
第13条 補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、市長は、補助金等の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金等を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかつたとき。
(3) 補助金等の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金等の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金等の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
(補助金等の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金等の取消等を行つた場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(延滞金)
第15条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、延滞金の一部又は全部を免除することができる。
3 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、その補助金等の返還を遅延させないためにとつた措置及びその補助金等の返還を困難とする理由、その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が定める期間を経過した後はその限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長の定めるもの
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則に定める様式により処理が困難なものは、別に定める様式によることができる。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。