○長岡京市財産区議会設置条例
昭和48年7月21日
条例第34号
長岡町区議会条例(昭和27年長岡町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、長岡京市における次の財産区に財産区議会をおく。
奥海印寺財産区
今里財産区
長法寺財産区
井ノ内財産区
(議員定数)
第2条 財産区議会の議員の定数は、次のとおりとする。
奥海印寺財産区 8人
今里財産区 6人
長法寺財産区 6人
井ノ内財産区 6人
(任期)
第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間および議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条および第260条の定めるところによる。
(選挙権)
第4条 財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、長岡京市議会の議員の選挙権を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。
2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、長岡京市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分またはその抄本によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。