○長岡京市学校災害補償規則
昭和61年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、長岡京市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がいを生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定めることを目的とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく「小学校・中学校」
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
(3) 児童福祉法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童クラブ」という。)
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(5) 教育委員会が管理する放課後児童クラブにあるとき。
(補償対象者)
第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がい(身体の一部を失い又は、その機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院した場合、当該学校の管理下にある者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。
(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の傷害
(補償金額と補償基準)
第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がいを生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受取るべき者の故意
ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(適用除外)
第6条 この規則は、学校従事者等で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者には適用しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行つた場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めていない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険契約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約条項」並びに「入院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日教委規則第6号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日教委規則第7号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
給付表
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 100万円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障がいの程度により災害補償保険普通保険約款に定める額 | |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上15日まで | 10,000円 |
入院日数 16日以上30日まで | 20,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで | 30,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで | 40,000円 | |
入院日数 91日以上 | 50,000円 |