○長岡京市立学校設置条例 

昭和42年7月1日

条例第14号

(設置)

第1条 市は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和46年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第31号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第46号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第28号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

別表第1

小学校の名称

位置

長法寺小学校

京都府長岡京市長法寺川原谷31

神足小学校

京都府長岡京市神足三丁目2番1号

長岡第三小学校

京都府長岡京市今里四丁目5番10号

長岡第四小学校

京都府長岡京市友岡一丁目2番4号

長岡第五小学校

京都府長岡京市下海印寺東山1

長岡第六小学校

京都府長岡京市長岡二丁目3番1号

長岡第七小学校

京都府長岡京市今里北ノ町35

長岡第八小学校

京都府長岡京市勝竜寺29番1号

長岡第九小学校

京都府長岡京市東神足二丁目17番1号

長岡第十小学校

京都府長岡京市井ノ内玉ノ上22

別表第2

中学校の名称

位置

長岡中学校

京都府長岡京市天神四丁目5番1号

長岡第二中学校

京都府長岡京市今里五丁目20番1号

長岡第三中学校

京都府長岡京市勝竜寺28番1号

長岡第四中学校

京都府長岡京市下海印寺西山田1番地の1

長岡京市立学校設置条例

昭和42年7月1日 条例第14号

(昭和59年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第14号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和50年4月1日 条例第19号
昭和50年7月1日 条例第31号
昭和50年12月25日 条例第46号
昭和51年7月1日 条例第24号
昭和52年7月1日 条例第24号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和54年3月28日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第9号
昭和59年12月27日 条例第28号