○長岡京市立学校通学区域審議会条例
昭和50年7月1日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長岡京市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、長岡京市立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて、教育委員会が委嘱する。
(1) 育友会 7人以内
(2) 自治会代表 5人以内
(3) 知識経験者 3人以内
(4) 教育関係者 3人以内
(5) 公募 2人以内
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱する。
4 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第6条 審議会は、必要に応じ専門的な事項を調査研究するため委員会を置くことができる。
2 委員は、審議会委員の中から会長が指名する。
(関係者からの意見聴取)
第7条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。