○長岡京市就学援助規則

平成元年11月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童、生徒及び入学予定者の保護者に対して行う就学援助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(援助の受給資格)

第2条 この規則による就学援助を受けることができる者は、長岡京市立小学校に在学する児童、長岡京市立中学校に在学する生徒及び京都府立中学校に在学する生徒(本市に住所を有する者に限る。)並びに入学予定者(翌年度の初めから長岡京市立小学校若しくは中学校に入学する予定の者又は京都府立中学校に入学する予定の者(本市に住所を有する者に限る。)をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者の保護者(児童、生徒及び入学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは未成年後見人)をいう。以下同じ。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、現に教育扶助を受けている世帯の児童及び生徒

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で、現に教育扶助以外の扶助を受けている世帯の児童及び生徒

(3) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で、現に保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある世帯の児童及び生徒

(4) 前各号に準ずる程度に困窮していると別に定める認定基準により認められる世帯の児童及び生徒(以下「準要保護児童・生徒」という。)

(援助の種類)

第3条 就学援助の種類は、次のとおりとする。

(1) 学用品費・通学用品費(通学用品費については、第1学年の児童・生徒を除く。)

(2) 新入学児童・生徒学用品費

(3) 宿泊を伴う校外活動費

(4) 宿泊を伴わない校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 体育実技用具費

(7) 学校給食費

(8) 医療費

(9) クラブ活動費

(10) 生徒会費

(11) PTA会費

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、要保護及び準要保護児童・生徒認定申請書兼委任状(様式第1号)(以下「申請書」という。)を当該児童及び生徒の在学する学校の校長を通じて教育長に提出しなければならない。

2 就学援助を受けようとする入学予定者の保護者は、準要保護児童・生徒認定申請書兼委任状(入学前支給)(様式第1号の2)(以下「申請書(入学前支給)」という。)を入学予定者(長岡京市立小学校に入学する予定の者に限る。)の保護者にあっては教育長に、入学予定者(長岡京市立中学校又は京都府立中学校に入学する予定の者に限る。)の保護者にあっては学校長を通じて教育長に提出するものとする。

3 申請書又は申請書(入学前支給)の提出に当たっては、第2条第3号及び第4号の規定に該当する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市区町村が発行する納税通知書、所得証明書又は課税(非課税)証明書。ただし、申請者の世帯を構成する者が申請する年の1月1日現在(申請が1月から5月までの場合は前年の1月1日現在)市内に住所を有し、かつ、その者に係る課税資料の閲覧を教育委員会に対して承諾するときは、提出を要しない。

(2) 前号の書類が提出できない場合は、その他教育長が必要と認める書類

(認定)

第5条 教育長が前条の申請書を受け付けたときは、別に定める認定基準に基づきその内容を審査(準要保護児童、生徒及び入学予定者の申請については、準要保護児童・生徒認定(収入額・需要額)調書(様式第2号)により審査)のうえ、要保護児童・生徒(第2条第1号から第3号までに掲げる児童及び生徒をいう。以下同じ。)又は準要保護児童・生徒の認定の適否を決定し、要保護及び準要保護児童・生徒の認定結果通知書(様式第3号及び様式第3号の2)又は準要保護児童・生徒認定結果通知書(入学前支給)(様式第4号及び様式第4号の2)により、保護者に通知するものとする。

(支給)

第6条 前条の規定に基づき認定された児童、生徒及び入学予定者の保護者に対して、第3条の各号に規定する就学援助費を支給する。ただし、同条第1号から第4号まで、第6号及び第7号第9号から第11号までに規定する就学援助費は、要保護児童・生徒の保護者には支給せず、同条第1号及び第3号から第11号までに規定する就学援助費は、入学予定者の保護者には支給しない。

2 就学援助費の支給額は、国庫補助予算単価(給与単価)とする。ただし、第3条第3号から第11号までに規定する就学援助費は予算の範囲内とする。

3 前項の規定にかかわらず、京都府立中学校に在学する生徒の保護者に対する第3条第5号に規定する就学援助費は、本来就学すべき長岡京市立中学校の実績額を上限とする。

(認定の取消し)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 入学予定者が長岡京市立小学校若しくは中学校又は京都府立中学校に入学しなくなったとき。

(2) 保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 保護者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(4) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

(就学援助費の返還)

第8条 教育長は、前条の規定により認定を取り消した場合には、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第10号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成23年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日教委規則第2号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月25日教委規則第3号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡京市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 長岡京市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の長岡京市図書館設置条例施行規則別記様式第1号、別記様式第3号及び別記様式第5号並びに第3条の規定による改正前の長岡京市就学援助規則様式第1号及び様式第1号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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長岡京市就学援助規則

平成元年11月24日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年11月24日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年2月20日 教育委員会規則第1号
平成19年12月25日 教育委員会規則第10号
平成23年1月24日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
平成30年7月24日 教育委員会規則第2号
平成30年9月25日 教育委員会規則第3号
令和3年12月21日 教育委員会規則第7号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号