○長岡京市中央公民館設置条例

昭和62年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 本市における地域文化の振興を図る目的をもつて、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、市民の教養の向上とコミュニティ活動の促進に寄与するため、長岡京市立中央公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立中央公民館

位置 長岡京市天神四丁目1番1号

(定義)

第3条 この条例において「社会教育ホール」とは、公民館の施設のうち、公民館の1階部分及び2階部分に係るものの総称をいう。

2 この条例において「市民ホール」とは、公民館の施設のうち、公民館の3階部分及び4階部分に係るものの総称をいう。

(事業)

第4条 社会教育ホールにおいては、次の事業を行う。

(1) 各種学級・講座を開設すること。

(2) 講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(4) レクリエーション等に関する集会その他の公共的利用に供すること。

(5) その他第1条の設置目的の達成に必要な事業

2 市民ホールにおいては、次の事業を行う。

(1) 前項に掲げるもののほか、舞踊、音楽、演劇、映画、レセプション等に施設を提供すること。

(職員)

第5条 公民館に館長、その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

社会教育ホール

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日が月曜日にあたる場合は、当該月曜日とその翌日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

市民ホール

(1) 月曜日(当該日が法に規定する休日となるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、入館者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 泥酔状態、その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのあるとき。

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物を伴うとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用許可)

第9条 公民館の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、公民館の施設及び設備の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) もつぱら営利を目的として使用するものと認めたとき。

(3) 特定の政党等の活動又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又は反対することを目的として使用するものと認めたとき。

(4) 特定の宗教目的のため使用するものと認めたとき。

(5) 管理上支障があると認めたとき。

(6) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

2 市民ホールの施設及び設備の使用については、原則として前項第2号から第4号までの規定は適用しないものとする。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、第9条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第1条の設置目的に反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 災害その他事故により使用できなくなつたとき。

(4) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第12条 使用料は、別表第1及び別表第2に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別使用料)

第13条 社会教育ホールの特別使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用者が、市外居住者である場合においては、前条の規定により算出した使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えて得た額

(2) 陶芸用焼成炉を使用する場合においては、陶芸用焼成炉の使用に係る使用料(使用時間1時間ごとに450円とする。)に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

2 市民ホールの特別使用料は、次のとおりとする。

(1) 市民ホールにおいて入場料その他これに類する料金(入場料その他これに類する料金の額に段階があるときは、最高の額を入場料その他これに類する料金の額とする。以下同じ。)を徴収する場合においては、前条の規定により算出した使用料に次に定める割合を乗じて得た額を当該使用料に加算して得た額

 入場料その他これに類する料金の額が501円以上1,000円以下のとき 10分の3

 入場料その他これに類する料金の額が1,001円以上3,000円以下のとき 10分の5

 入場料その他これに類する料金の額が3,001円以上のとき 10分の10

(2) 市民ホールを使用する催物等の準備又はリハーサルのために市民ホールを使用する場合においては、前条の規定により算出した使用料の3割の額

(3) 使用者が営業、宣伝その他これらに類する目的をもつて使用する場合においては、前条の規定により算出した使用料に当該使用料の10割に相当する額を加えて得た額

(4) 使用者が市外居住者である場合(次号に該当する場合を除く。)においては、前条の規定により算出した使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えて得た額

(5) 使用者が市外居住者である場合においては、次に定める額

 市民ホールにおいて入場料その他これに類する料金を徴収するとき 第1号の規定により算出した額に当該額の5割に相当する額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

 市民ホールを使用する催物等の準備又はリハーサルのために市民ホールを使用するとき 第2号の規定により算出した額に当該額の5割に相当する額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

 使用者が営業、宣伝その他これらに類する目的をもつて使用するとき 第3号の規定により算出した額に当該額の5割に相当する額を加えて得た額

(6) 冷暖房を使用する場合においては、前条の規定により算出した使用料(前各号の場合に該当する場合にあつては、当該各号の規定により算出した額)同条の規定により算出した使用料の3割(入場料その他これに類する料金を徴収する場合、営業、宣伝その他これらに類する目的をもつて使用する場合又は市外居住者が使用する場合にあつては、5割)に相当する額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

(使用料等の前納)

第14条 使用者は、公民館の施設及び設備の使用について、第12条の使用料及び前条の特別使用料並びに教育委員会規則で定める設備使用料を使用許可の際前納しなければならない。ただし、催物等により事前打合わせを必要とする場合は、教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料(特別使用料及び設備使用料を含む。次条において同じ。)を減免することができる。

(使用料の返還)

第16条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡及び転貸禁止)

第17条 使用者は、公民館の施設及び設備を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第18条 使用者は、施設及び設備を善良な注意をもつて使用しなければならない。

(原状回復)

第19条 使用者が、公民館の施設及び設備の使用を終了し、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその施設及び設備を原状に回復して返還しなければならない。

(公民館運営審議会)

第20条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、公民館に長岡京市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施について調査、審議するものとする。

3 審議会は、委員12人以内で組織する。

4 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理の委託)

第21条 教育委員会は、市民ホールの管理を公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

2 前項の規定により委託する業務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用事務に関すること。

(2) 市民ホールの設備の管理に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めた業務

3 教育委員会は、委託に要する費用として、予算の範囲内において定める額を受託者に支払うものとする。

(取消し等による損害の責任)

第22条 第11条第4号に該当する場合を除き、使用許可の取消し、又は使用の制限若しくは停止によつて使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(損害の賠償)

第23条 使用者は、公民館の施設及び設備に損害を生じさせたときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

2 長岡京市公民館条例(昭和43年条例第30号)は、廃止する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改定後の使用料は、平成14年7月1日使用分から適用する。

(平成14年12月25日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市中央公民館設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料及び設備使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料及び設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

社会教育ホール基本額

使用時間

室名

午前

午後

夜間

収容人員

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

1階

レクリエーション室

1,800

2,400

2,900

40

料理室

1,700

2,200

2,600

36

実習室

800

1,000

1,200

28

2階

講座室

1,400

1,800

2,200

70

学習室(1)

700

900

1,100

24

学習室(2)

1,000

1,300

1,500

36

和室

1,000

1,300

1,500

30

視聴覚室

1,500

2,000

2,400

30

備考 上記使用時間の区分を続けて使用する場合は、各区分の間の時間も当該施設を使用できるものとする。

別表第2(第12条関係)

市民ホール基本額

使用時間

室名

午前

午後

夜間

収容人員

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

3階

ホール

8,200

10,800

13,000

400

会議室

700

900

1,100

10

控室(1)

200

300

400

8

控室(2)

200

300

400

8

備考

1 上記使用時間の区分を続けて使用する場合は、各区分の間の時間も当該施設を使用できるものとする。

2 会議室及び控室については、市民ホールを使用する場合に限り、使用することができる。

長岡京市中央公民館設置条例

昭和62年12月25日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第17号
平成14年12月25日 条例第31号
平成23年3月28日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第18号