○長岡京市スポーツ推進審議会条例施行規則
昭和56年1月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市スポーツ推進審議会条例(昭和55年長岡京市条例第40号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の通知)
第2条 会長はやむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて会議の日時及び場所を委員並びに議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(委員、臨時委員又は幹事以外の出席)
第3条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員又は幹事以外の者や会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議録の作成)
第4条 会議録は、会議ごとに次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び出席者の氏名
(2) 議題及び審議の経過概要
(3) その他会長が必要と認めた事項
(答申書)
第5条 会長は、議決事項についてすみやかに文書をもつて教育委員会に答申するものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会の定める課において所掌する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の長岡京市教育委員会事務局組織規則の規定及び第3条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進審議会条例施行規則の規定は、平成23年10月28日から適用する。