○長岡京市文化財保護条例

昭和50年7月1日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定文化財(第4条―第11条)

第3章 国・府の指定文化財及び国・府登録文化財等(第12条)

第4章 埋蔵文化財(第13条)

第5章 文化財保護審議会(第14条―第16条)

第6章 補則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、長岡京市の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、法第3条並びに長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年条例第44号)の趣旨に従いその保存及び活用のため必要な措置を講じ、市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、法の規定による指定を受けた以外の文化財で、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件でわが国民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅、その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)、庭園、橋りよう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)

(市民の協力等)

第3条 市民は、長岡京市教育委員会(以下「委員会」という。)この条例目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財の価値を自覚し、これを公共のために大切に保存しなければならない。

3 委員会は、文化財が市民の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎であることを認識し、その保存、活用が適切に行われるように、この条例の趣旨の徹底につとめなければならない。

4 委員会は、この条例の執行にあたつて所有権その他所有者にかかる権利を尊重するとともに、文化財の保護と公益の調整に留意しなければならない。

第2章 市指定文化財

(指定)

第4条 委員会は、文化財のうち重要なものを市長と協議して長岡京市指定有形又は無形文化財及び民俗資料並びに史跡、名勝、天然記念物(以下総称して「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者(無形文化財については、委員会の認定した保持者)及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りではない。

(解除)

第5条 市指定文化財がその価値を失つたとき、その他特殊な事由が生じたときは、委員会は、市長と協議して指定を解除することができる。

2 市指定文化財について、法の規定による重要文化財又は府の指定する文化財となつたときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代り当該市指定文化財の管理に当る者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の管理責任者については第1項の規定を準用する。

(届出)

第7条 市指定文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき

(2) 管理責任者を選任又は解任したとき

(3) 所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき

(4) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し若しくは亡失し又は盗み取られたとき

(5) 市指定文化財の所在の場所を変更したとき

2 市指定文化財の所有者又は管理責任者は、当該市指定文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

3 市指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更し若しくは死亡したときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(管理若しくは修理又は保存に要する経費)

第8条 市指定文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費については、市は所有者又は保持者に対し、予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の補助金を交付するときは、委員会は、管理若しくは修理又は保存に関し必要と認める事項について指示し、若しくは指揮、監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第9条 市指定文化財が、き損しているとき、若しくは管理が適当でないときにおいて委員会がその保存のため必要があると認めたときは、その所有者に対して修理、若しくは管理方法の改善について助言し又は勧告することができる。

(出品、公開)

第10条 委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者に対し当該市指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。

2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

3 前項の負担金を交付するときには第8条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定により出品又は公開されたときは、委員会はその職員のうちから管理に任ずる者を定めなければならない。

5 第1項の規定により出品又は公開したことに起因して当該指定文化財が滅失し、又はき損したときの損害補償は、市は所有者又は保持者と協議して定める。ただし、所有者若しくは管理責任者又は保持者の責に帰すべき理由によるものは、この限りではない。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第11条 市指定文化財の所有者が変更した場合には、新所有者は、当該市指定文化財に関し、この条例の規定に基づく旧所有者の権利義務を承継する。

第3章 国・府の指定文化財及び国・府登録文化財等

(管理若しくは修理又は保存に要する経費)

第12条 国・府の指定文化財及び国・府登録文化財並びに未指定であるが歴史的・文化的価値が高いと市長が認めるものの管理若しくは修理又は保存に要する経費については、第8条の規定を準用する。

第4章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財の保存)

第13条 何人も宅地造成、土地の開こん等により埋蔵物である文化財を発見したときは、ただちに委員会に届け出なければならない。なお、その発掘された文化財が貴重な文化財と判定された場合は、委員会の指示に従わなければならない。

第5章 文化財保護審議会

(設置)

第14条 委員会に長岡京市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第15条 審議会は、委員10名以内で組織する。

(任務)

第16条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し委員会の諮問に答え、又は委員会に意見を具申し及びこのために必要な調査研究を行う。

2 委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問するものとする。

(1) 市指定文化財の指定及びその解除

(2) 市指定文化財の保存又は活用に関し重要と認められる事項

第6章 補則

(補助金等の返還)

第17条 市長は、この条例の規定に基づく補助金又は負担金(以下「補助金等」という。)の交付を受けた者が次の各号の一に該当するに至つたとき、その他特殊な事由が生じたと認めるときは当該補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 文化財の管理、修理、保存若しくは公開又は出品等に関し条例及び規則の規定に違反したとき

(2) 補助金等の交付を受けた目的以外にこれを使用したとき

(3) 補助金等の交付条件に従わなかつたとき

(4) 不正の手段によつて補助金等の交付を受けたとき

(調査、報告)

第18条 委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ文化財の所有者若しくは管理責任者又は保持者の同意を得て当該文化財の現状及び管理若しくは修理又は保存の状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

長岡京市文化財保護条例

昭和50年7月1日 条例第25号

(平成21年4月1日施行)