○長岡京市地域福祉センター設置条例

平成3年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 長岡京市における福祉活動の拠点として、市民の福祉ニーズに応じた福祉サービスや援助及び各種福祉情報の提供等を総合的に行い、もって市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的として長岡京市立地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 長岡京市立地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立地域福祉センターきりしま苑

位置 長岡京市東神足二丁目15番2号

(事業)

第3条 長岡京市立地域福祉センターきりしま苑(以下「きりしま苑」という。)は、次の事業を行う。

(1) 高齢者のいきがいと健康づくりの推進に関する事業

(2) 市民の地域福祉活動の支援に関する事業

(3) 地域福祉の向上を図る研修、相談及び情報提供に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第4条 きりしま苑の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一時的にこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年の1月4日まで並びに日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) きりしま苑の施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他きりしま苑の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 きりしま苑の利用者は、その責に帰すべき事由によりきりしま苑の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、きりしま苑の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、きりしま苑の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定によりきりしま苑の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定によりきりしま苑の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) きりしま苑の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他きりしま苑の管理に関する業務で市長が必要と認めるもの

(読替規定)

第9条 第7条第1項の規定によりきりしま苑の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長岡京市地域福祉センター設置条例第6条の規定に基づききりしま苑の管理運営を委託している場合については、指定管理者に管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。

長岡京市地域福祉センター設置条例

平成3年12月25日 条例第21号

(平成17年12月28日施行)