○長岡京市老人憩の家設置条例
昭和56年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地域の老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与しもつて老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として、老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 長岡京市立老人憩の家
位置 長岡京市長岡一丁目37番20号
(施設の管理運営)
第3条 市長は、長岡京市立老人憩の家の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。