○長岡京市老人憩の家設置条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市老人憩の家設置条例(昭和56年長岡京市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 条例第3条の規定により長岡京市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理運営を委託する場合において、委託料及び当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。
(使用者の範囲)
第3条 老人憩の家を使用できる者は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に居住するおおむね60歳以上の者
(2) 前号に規定する者のほか、市長が適当と認めた者
3 市長は、前項による申請書を受け付けたときは、使用の適否を決定し、直ちにその旨申請者に通知する。
(使用時間及び休日)
第4条 老人憩の家を使用できる時間は次に定めるところによる。
(1) 前条第1項第1号に定める使用者の場合は、午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 前条第1項第2号の使用者の場合は、市長が認めた時間内とする。
2 老人憩の家の休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的として使用すると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(損害の賠償)
第6条 使用者は建物附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は市長が決定する。
(その他)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。