○長岡京市児童館設置条例
昭和53年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、長岡京市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立北開田児童館
位置 長岡京市長岡一丁目26番27号
(職員)
第3条 児童館に次の職員を置く。
館長 1名
その他必要な職員 若干名
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和53年4月1日 条例第10号
(昭和53年4月1日施行)