○長岡京市児童館設置条例

昭和53年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、長岡京市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立北開田児童館

位置 長岡京市長岡一丁目26番27号

(職員)

第3条 児童館に次の職員を置く。

館長 1名

その他必要な職員 若干名

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市児童館設置条例

昭和53年4月1日 条例第10号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第10号