○長岡京市児童館設置条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市児童館設置条例(昭和53年長岡京市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 長岡京市立児童館(以下「児童館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 健全な遊びの場所として提供すること。
(2) 児童の知識の向上に関すること。
(3) 健全な遊びや行事を通し、情操を豊かにすること。
(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業を行うこと。
(職員の職務)
第3条 館長は、上司の命を受け館務を掌理し、その他の職員は館長の命を受け職務に従事する。
(開館の時間)
第4条 児童館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用者の範囲)
第6条 児童館を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) おおむね満1歳から満18歳までの者
(2) 児童の福祉増進のため使用を希望する者及びその団体
(3) その他、市長が必要と認める者及びその団体
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、適否を審査し、その1部に許可印を押印し、速やかに交付するものとする。
(使用の制限)
第8条 市長は、使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは児童館の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物若しくは附属設備又は器具若しくは備品を破損し、若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他、児童館において定める事項に違反すると認めるとき。
(使用者の義務)
第9条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸ししないこと。
(2) 使用許可以外の物件を使用しないこと。
(3) 建物若しくは附属設備又は器具若しくは備品を滅失又はき損しないこと。
(4) 火災防止に注意すること。
(5) 使用後は清掃すること。
(6) その他、児童館長が指示したこと。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、児童館の使用に関し、この規則に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、次の処置を行うことができる。
(1) 指導又は注意すること。
(2) 使用する範囲を制限し、又は使用停止にすること。
(3) 使用の許可を取り消すこと。
(4) 退去を命ずること。
(設備、装飾及び原状回復)
第11条 使用者は、あらかじめ館長の承諾を得て使用に必要な設備又は装飾をすることができる。
2 使用者は、前項の規定により設備又は装飾をしたときは、使用後これを速やかに撤去し原状に回復しなければならない。
(免責事項)
第12条 施設内における使用者の所有物の紛失又は破損が生じた場合においては、市は原則としてその責を負わない。
(損害賠償)
第13条 施設及びこれに附帯する物件を滅失し、又はき損した者は、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第14条 児童館の円滑な運営を期するため、児童館運営協議会を置くものとする。
2 運営協議会に関する必要な事項は、別に定める。
(係)
第15条 児童館に総務係を置く。
(職名)
第16条 児童館に館長を置く。
2 児童館に館長補佐を置くことができる。
3 係に係長を置くことができる。
4 係に総括主査及び主査を置くことができる。
5 係にその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第17条 館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、館務を統括する。
2 館長補佐は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、係の事務を総括する。
4 総括主査は、係の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係の事務を総括整理する。
5 主査は、係長を助け担当事務を処理する。
(事務分掌)
第18条 児童館の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 児童館の管理及び運営に関すること。
(2) 児童の健全育成の指導に関すること。
(3) 児童の知識の向上に関すること。
(4) 各種教室、体験学習、講演会等に関すること。
(5) 児童館運営協議会に関すること。
(6) 施設、設備及び備品の使用許可に関すること。
(7) 児童図書の貸出しに関すること。
(8) 児童館の広報に関すること。
(9) 児童館の庶務に関すること。
(10) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(11) 児童館の屋外施設管理に関すること。
(12) その他児童館の事業に関すること。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年5月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。