○長岡京市児童対策審議会条例

昭和54年6月30日

条例第21号

(設置)

第1条 児童に関する総合的施策の樹立を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、長岡京市児童対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審議会は市長の諮問に応じ、長岡京市の児童全般に関する必要な調査及び審議を行うとともに、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び関係団体の構成員

(3) 市民公募による者

(4) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事情を調査、審議させるため必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時に委員(以下「臨時委員」という。)若干名を置くことができる。

2 臨時委員は市長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは解嘱又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会の事務に参画させるため幹事若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は会長の命をうけ、会議の運営を補助するため審議会に関する資料の収集及び調査を行う。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長の定める課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 長岡京市乳・幼児対策審議会条例(昭和49年条例第43号)は、廃止する。

(平成25年6月28日条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市児童対策審議会条例

昭和54年6月30日 条例第21号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第21号
平成25年6月28日 条例第15号
令和5年6月30日 条例第14号