○長岡京市福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年10月1日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者(重度心身障がい児を含む。以下同じ。)、ひとり親家庭児童及びその親に対し、福祉医療費(以下「医療費」という。)を支給することにより、その者の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(医療費の支給)

第2条 長岡京市の区域内に居住地を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当する者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従いその者に対し、その満たない額に相当する額を医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

(1) 重度心身障がい者

(2) ひとり親家庭児童及びその親

(3) 前号に準ずる者で、特に市長が必要と認めた者

(支給の制限)

第3条 医療費は、前条に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者

(2) 前条第1号に規定する重度心身障がい者においては、その者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき又はその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が、当該配偶者若しくは当該扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(3) 前条第2号及び第3号に規定するひとり親家庭児童及びその親においては、その者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(診療報酬)

第4条 第2条の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算出方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

(現物給付)

第5条 第2条に規定する者が、規則で定める手続に従い、京都府の区域内にある健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第4項の療養取扱機関その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者にかわり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあつたときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第6条 市長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の徴収)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和63年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月27日条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例の一部改正)

2 長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例(平成5年長岡京市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2号の規定は、令和元年8月以後の月分の福祉医療費の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の福祉医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

長岡京市福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年10月1日 条例第35号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第35号
昭和56年7月1日 条例第20号
昭和58年3月22日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和63年7月1日 条例第24号
平成12年12月28日 条例第37号
平成14年9月27日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年6月29日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第16号
令和元年6月28日 条例第1号