○長岡京市老人クラブ助成金交付規則
昭和50年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき老人クラブの育成を図るため、予算の範囲内で長岡京市老人クラブ助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「老人クラブ」とは、いかなる政治団体又は宗教団体にも属さず、老人相互の親睦及び教養の向上を図り、老後の生活を健全で豊かなものにする目的のもと、クラブ活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住するおおむね60歳以上の高齢者で組織された団体をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、本市に登録している老人クラブとする。
(助成額)
第4条 助成額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 在宅福祉事業費補助金交付要綱(平成2年京都府告示第199号)第3条の規定による基準額
(2) 当該年度の4月1日現在における60歳以上の会員の数に300円を乗じて得た額。ただし、当該年度の中途(当該年度の1月1日から3月31日までは除く。)において結成(休止中の老人クラブが活動を再開した場合を含む。以下同じ。)された老人クラブについては、結成したときの60歳以上の会員の数に300円を乗じて得た額
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、長岡京市老人クラブ助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、毎年度4月15日(年度中途に結成された場合は、結成から10日以内)までに、市長に提出しなければならない。
(1) 活動内容計画書及び予算書
(2) 会員名簿
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 助成金の交付を申請した者は、前条第1項に規定する通知書を受領した場合において、当該申請にかかる助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる助成金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 活動内容報告書及び収支決算書
(2) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合には、当該老人クラブに対し、助成金を交付するものとする。
(交付の特例)
第11条 助成事業の性質上、市長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、その事業の施行前又は施行中に助成金の一部又は全部を交付することができる。
2 第6条に規定する交付の決定通知を受けた後において、概算交付を受けようとする場合には、次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 老人クラブ助成金交付決定通知書の写し
(2) 老人クラブ助成金概算交付請求書(第6号様式)
(助成金の交付取消等)
第12条 助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、助成金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 助成金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(3) 助成金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 助成金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、助成金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
(6) 老人クラブが活動を休止したとき。
(7) 老人クラブを解散したとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の取消等を行った場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第11条の規定により助成金の概算交付を受けた場合において、助成金交付済額が実績報告に基づく必要な助成額を超えたときは、当該老人クラブに対して、その差額を返還させることができる。
(延滞金)
第14条 助成金の交付を受けた老人クラブが、助成金返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、当該老人クラブに対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。
(解散の届出等)
第15条 助成金の交付を受けた老人クラブが年度中途において解散したときは、当該老人クラブの代表者は、長岡京市老人クラブ解散届(第7号様式)により速やかに市長に届出なければならない。
(経理)
第16条 助成金の交付を受けた老人クラブは、収入及び支出の状況を明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。