○長岡京市精神発達相談員規則

昭和56年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 母子保健業務体系の中で、障がい児(疑を含む)の早期発見、早期治療、訓練指導の充実強化をはかり、家族及び保護者への援助を強化するため、設置する精神発達相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 相談員の職務は、母子保健業務のうち専門的業務を必要とする「ことばの教室」、「精神発達相談」等の業務を行う。

(職員の身分)

第3条 相談員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職員の服務)

第4条 相談員は、おおむね週3回勤務するものとする。

(職員の任期)

第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

長岡京市精神発達相談員規則

昭和56年4月1日 規則第7号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第7号
平成21年6月29日 規則第29号