○長岡京市災害見舞金等給付条例施行規則

昭和46年2月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市災害見舞金等給付条例(昭和45年条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の基準)

第2条 条例第2条第2項に定める給付の基準は、別表のとおりとする。

(給付の方法)

第3条 条例第2条第1項に規定する災害見舞金等は、災害をうけた日から1か月以内に給付する。

(遺族の範囲)

第4条 災害弔慰金を受けることができる遺族の範囲は、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で本人の死亡当時本人と生計を同じくしていた者

2 前項に掲げる者の災害弔慰金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順序による。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年11月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月15日から適用する。

(昭和52年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年6月20日規則第25号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

別表

災害見舞金等給付基準表

(住宅が自家の場合)

項目

区分

災害の程度

給付額等

給付単位

災害見舞金

家屋が全焼、全壊、流失した場合

13万円以内

1世帯当り

家屋が半焼、半壊、土砂竹木等のたい積等により一時的に居住することができない等の場合

7万円以内

家屋が床上浸水等の場合(消防作業による一部被災を含む)

2万円以内

上記の災害の程度にいたらない場合で、市長が特別の事由があると認めたとき

2万円以内

災害見舞品

災害により、家財道具の損失等があつて、応急の日常必需品を欠く場合

災害の実情に応じて給付

世帯単位で給付

(住宅が借家の場合)

項目

区分

災害の程度

借家人

家主(市内居住者)

給付額等

給付単位

給付額等

給付単位

災害見舞金

家屋が全焼、全壊、流出した場合

7万円以内

一世帯当り

4万円以内

一棟当り

家屋が半焼、半壊、土砂竹木等のたい積等により一時的に居住することができない等の場合

4万円以内

2万円以内

家屋が床上浸水等の場合(消防作業による一部被災を含む)

2万円以内

 

上記の災害の程度にいたらない場合で、市長が特別の事由があると認めたとき

2万円以内

災害見舞品

災害により家財道具の損失等があつて、応急の日常必需品を欠く場合

災害の実情に応じて給付

世帯単位で給付

(重傷、死亡の場合)

項目

区分

被害の程度

給付額

災害見舞金

重傷(療養に要する期日がおおむね1月以上)

1人7万円以内

災害弔慰金

死亡

1人20万円以内

長岡京市災害見舞金等給付条例施行規則

昭和46年2月12日 規則第2号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年2月12日 規則第2号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和49年11月1日 規則第40号
昭和52年7月1日 規則第18号
昭和58年6月20日 規則第25号
昭和60年3月30日 規則第9号