○長岡京市労働問題対策協議会条例

昭和55年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 長岡京市における労働経済情勢に対応して、市内における労働問題に関して協議を行うとともに、労働者の福祉の向上と労働行政の推進を図るため、長岡京市労働問題対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 労働問題対策の推進に必要な連絡及び調整に関すること。

(2) 労働者の雇用安定対策に関すること。

(3) 労働者の福祉に関すること。

(4) 情報の収集及び交換に関すること。

(5) その他協議会の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員若干名で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員)

第6条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 労働者を代表する者

(2) 使用者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民の代表

(幹事)

第7条 協議会の事務に参画させるため幹事若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

(意見の聴取等)

第9条 協議会の会議において、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市長の定める課において所掌する。

(その他)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

長岡京市労働問題対策協議会条例

昭和55年4月1日 条例第10号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第10号
平成13年3月30日 条例第15号