○長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金交付規則

昭和57年2月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高年齢者労働能力活用事業の推進を図るため、公益社団法人長岡京市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の行う事業に対して、市が支出する補助金の交付手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、センターとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、センターが高年齢労働能力活用事業を実施するために要する経費及び運営に係る経費とする。

(交付の申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の関係書類を添えて、指定された時期までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画

(2) 事業に係る収支予算書

(3) その他、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、センターに係る補助金交付の適否を審査し、必要と認めたときは、長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によりセンターに通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達するため、次の条件を付するものとする。

(1) この補助金は、長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金交付規則に基づく補助事業以外に使用しないこと。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがあること。

(4) 補助事業の遂行に関しては、長岡京市補助金等交付規則及び長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金交付規則の規定を遵守すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(申請の取下げ)

第6条 センターは、前条第1項の規定による通知書を受領した場合において、当該申請にかかる補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の遂行)

第7条 センターは、補助金の交付の目的及びこれに付された条件その他この規則に従つて補助金を使用し、他の目的に使用してはならない。

(事業計画の変更及び承認)

第8条 センターは、補助金の交付の決定を受けた後、事業計画の変更をしようとするときは、長岡京市高年齢者労働能力活用事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出して、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容等を検討のうえ承認した場合には、長岡京市高年齢者労働能力活用事業計画変更承認書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(事業終了報告)

第9条 センターは、補助事業完了後、1か月以内又は3月末日のいずれか早い日までに長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金事業終了報告書(別記様式第5号)に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、当該報告にかかる書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金確定通知書(別記様式第6号)によりセンターに通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による確定通知を受けたセンターは、長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合にはセンターに対し、補助金を交付するものとする。

(是正措置)

第12条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告書を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、センターに対して命令することができる。

2 第9条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付の特例)

第13条 市長が特に必要と認めたときは、第11条の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を概算交付することができる。

2 前項の規定による概算交付を受けようとする場合には、センターは長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金概算交付請求書(別記様式第8号)第5条の交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付取消等)

第14条 センターが次の各号の一に該当する場合には、市長は、補助金の交付決定もしくは確定を取消し又は変更することができる。

(1) 本規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の取消を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和57年2月23日から施行する。

(平成21年9月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金規則の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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長岡京市高年齢者労働能力活用事業補助金交付規則

昭和57年2月23日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)