○乙訓休日応急診療所運営委員会規則
昭和57年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓休日応急診療所設置条例(昭和57年条例第5号)第11条の規定に基づき乙訓休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、乙訓休日応急診療所の円滑なる運営を図るため、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 運営の企画及び推進を図ること。
(2) 事故に対する対策、処理等を行うこと。
(3) 調査研究を行うこと。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市町の代表者
(2) 医師会の代表者
(3) 薬剤師会の代表者
(4) 学識経験者
(5) 管理医師
(6) その他必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 委員会に幹事若干名を置き、市町の職員の中から市長が委嘱又は任命する。
2 幹事は委員会に出席し、意見を述べることが出来る。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、乙訓休日応急診療所が所掌する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。