○長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例施行規則

昭和50年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第12条第2項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(第1号様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例施行規則

昭和50年7月1日 規則第19号

(昭和50年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和50年7月1日 規則第19号