○長岡京市農業委員会会議規則

昭和32年8月1日

農委規則第1号

(総則)

第1条 長岡京市農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日時、場所及び附議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は事故のため、会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届けなければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、一般選挙後最初の会議においてくじによりこれを定める。

2 会長は、必要あると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には番号をつけるものとする。

(会議の開閉)

第6条 開会、休会、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第7条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を制止し、または議場外に委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、会長は、休憩又は延会を宣告することができる。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、会議の決議により又は会長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰り上げ又は延長することができる。

2 会議時間の繰上又は延長の動議については、会長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議題の宣告)

第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案の説明)

第11条 会議において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、会長は、先発言者と認める者から指名して発言させる。

3 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

4 発言は、すべて簡易にし議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除きすべて動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先決動議の措置)

第15条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合いしたときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第17条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第18条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

(簡易採決)

第19条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議あるときは、会長は、起立及び挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第20条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(品位の尊重)

第21条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第22条 何人も、議場に入る者は、見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第23条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第24条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(飲食)

第25条 何人も、会議中飲食してはならない。

(傍聴人)

第26条 会議を傍聴しようとする者は、受付係に住所、氏名を告げその許可を受けなければならない。

(傍聴人員の制限)

第27条 会長は適宜傍聴人員を制限することができる。

(傍聴人の取締)

第28条 会長は次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持つている者

(2) 容儀を乱し又は酩酊している者

(3) その他会長が適当でないと認めた者

2 傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 棒切れ又は大きな荷物等議場の秩序をみだす物品を携えてはならない。

(2) 委員の言論に対し批評若しくは賛否を表わしてはならない。

(3) みだりに出入り、又は喧噪し、若しくは礼を失なう挙動をしてはならない。

(退場命令)

第29条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

(会議規則の疑議)

第30条 この規則の疑議は、すべて会長が決める。ただし、異議あるときは、会議にはかつて決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日農委規則第1号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

長岡京市農業委員会会議規則

昭和32年8月1日 農業委員会規則第1号

(昭和47年10月1日施行)