○土地改良事業工事委託規則
昭和37年1月18日
規則第1号
第1条 市において施行すべき国又は府の補助事業工事は、この規則の定めるところにより市長の指定する地元関係者に工事を委託することができる。
第2条 工事の委託を受けたもの(以下「工事施行者」という。)は、その工事を請負に付し施行してはならない。
第3条 市長は、第1条に規定する工事を委託したときは、これに要する費用を委託費として工事施行者に支払うものとする。
第4条 本規則は、農家組合及び部落の外、個人には適用しない。
第5条 市長は、工事を委託しようとするときは、設計書を工事施行者に示し工事施行者は、それに基き別記様式第1号による請書を市長に提出しなければならない。
第7条 第3条に規定する委託費の支払いは、地元寄附金(負担金)の納入があつた日よりとする。
第9条 前条の工事施行者において記帳すべき工事関係書類は、次の通りとする。
(1) 工事日誌
(2) 賃金台帳
(3) 人夫出面簿
(4) 材料受払簿
(5) 収入・支出差引簿
(6) その他市長が必要と認めたもの
第10条 工事施行者が下記の各号に該当するときは、市長は、工事の委託を取消又はすでに支払つた費用の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 工事の施行方法が設計書通りに施行されず不適当であるとき。
(3) 不正の手段により支払を受けたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日規則第16号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。