○長岡京市農業近代化資金等利子補給金交付規程
昭和40年6月23日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、農業者等の資本装備の高度化を図り農業経営の近代化に資するため、市内に住所を有し、農林業を営む者又は農林業を営む団体に対し、毎年度予算の範囲内において農業近代化資金等利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給金の内示)
第3条 市長は、利子補給金を交付しようとするときは、当該年度の利子補給予定額を内示するものとする。
(利子補給交付申請書の提出)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、交付内示後1か月以内に次の書類を2部市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金等利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) その他市長が必要とする書類
(利子補給金指令書の交付)
第5条 前条により利子補給金交付申請書の提出があつたときは、市長は、事業内容等を調査のうえ適当と認める者に対し利子補給金交付指令書を交付する。
(利子補給金の交付)
第6条 利子補給金は、毎年度末に交付するものとする。
(関係書類の整備)
第7条 利子補給金の交付を受けた者は、これの経理を明らかにし、関係書類等を整備保存しなければならない。
(利子補給金に関する精算書の提出)
第8条 利子補給金の交付を受けた者は、当該事業に関する精算書(別記第2号様式)を翌年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
(利子補給金の返還)
第9条 利子補給金の交付指令を受けた者が次の各号の一に該当するときは、市長は、その指令を取消し、又は利子補給金を減額交付し、若しくは既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) この規程の規定に違反したとき。
(2) 利子補給金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 利子補給金の精算に不都合の行為があつたとき。
(4) その他特に利子補給金の交付が不適当であると認めるとき。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 融資機関が畜産公害防止施設を設置しようとする農林業を営む個人又は団体に対し、農業近代化資金の貸付を行つた場合の利子補給率は、第2条の規定にかかわらず融資後5年間については、基準金利から京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号)に基づく利子補給率を減じた額とする。
(1) 家畜のふん尿及び汚水の集積又は貯溜の施設
(2) 家畜のふん尿及び汚水の積込、運搬又は散布の施設
(3) 家畜のふん尿及び汚水の浄化施設
(4) 家畜のふん尿の焼却又は乾燥施設
(5) その他市長が畜産公害を防止するために特に必要と認めた施設
附則(昭和41年9月26日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規程第5号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年11月4日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月16日から適用する。
附則(昭和47年10月1日規程第14号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月3日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度以後において利子補給を承認するものから適用する。
2 この規程の施行前において利子補給を承認したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年11月1日規程第10号)
この規程は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
別表1
資金の種類 | 貸付対象事業 | 利子補給期間 | 補給利率 | 摘要 | |
1 建構築物造成資金 | 農舎、畜舎、蚕室、農作物育成管理用施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農産物集出荷施設、きのこ栽培施設等の農業用建物・構築物の改良、造成又は取得 | 20年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
2 農機具等取得資金 | 原動機、農用地改良造成用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、収穫調整用機具、畜産用機具、養蚕用機具等の農機具の取得 | 10年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
3 果樹等植栽育成資金 | 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成 | 15年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
4 家畜購入育成資金 | (1)肥育の用に供することを目的として2年以内の期間、飼養する肉用素畜を除く牛、めん羊若しくは豚、競争の用に供するものを除く馬(競争の用に供する馬の生産を行うための繁殖用牝馬は一定の要件を備えるものに限る。)又は山羊の購入 (2)乳牛、繁殖用肉牛又は繁殖豚の育成 | 7年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
5 小土地改良資金 | 事業の規模が事業費400万円(農地の保全上必要な耕地防風林を除く。)以下の農地又は牧野の改良又は造成 | 15年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
6 農村環境整備資金 | 診療施設、農事放送施設、水道施設、下水道施設、託児施設、研修施設、集会施設、農業管理センター、ガス供給施設、融雪・除雪用施設、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設、生活改善センター、生活安全保護施設、集落道、廃棄物処理施設の改良、造成又は取得 | 20年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
7 特認資金 | 肥育牛、肥育豚、鶏の購入 | 肥育中、肥育豚又は鶏の購入(特定の要件を備える者が一定の飼養規模の拡大を行うためのもの) | 5年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 |
花き、花木 | 花き、花木の栽培又は育成 | 6年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
内水面養殖施設 | 内水面養殖施設の改良、造成又は取得 | 15年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
肥育牛の育成 | 肥育牛の育成(特定の要件を備える者が一定の飼養規模の拡大を行おうとするもの) | 5年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
薬用作物 | 薬用作物の植栽又は育成 | 7年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
観光農業施設 | 観光農業施設の改良、造成又は取得 | 15年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
特定の農家住宅 | 農家住宅の改良、造成又は取得(特定の要件を備えるものに限る。) | 15年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
未利用資源活用施設 | 自然のエネルギー等を有効活用するために必要な蓄熱装置、集熱装置、焼熱装置、熱交換装置、発酵施設等の改良、造成又は取得 | 15年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
中核農家規模拡大初度的経営資金 | 中核農家が経営規模の拡大に必要とする特定の初度的経営 | 5年以内 | 3分以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 | |
8 原油価格等高騰緊急特別融資対策資金 | ① 園芸施設栽培等の暖房等に必要な燃料費(原油・灯油) ② 肥料代 ③ 農薬代 ④ 資材費(原油・石油製品資材に限る) | 5年以内 | 0.35%以内 | 府が利子補給を行うものに限る。 |
別表2
総合資金の種類 | 利子補給期間 | 補給利率 | 備考 |
(1) 農地又は牧野の改良造成 (2) 農地採草放牧地又は未墾地の取得 (3) 果樹の植栽又は育成 (4) オリーブ、茶、ホツプ又は桑の植栽 (5) 搾乳の用に供する乳牛、繁殖の用に共する肉用牛又は繁殖の用に供する豚の購入 (6) 農用建構築物、農機具、運搬用機具等農林漁業金融公庫法第18条第1項第8号に基づき主務大臣が指定した施設のうち農業関係施設の改良造成又は取得 | 25年 | 2%以内 |
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