○長岡京市観光案内所設置条例

平成4年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 本市の恵まれた自然風土と歴史的、文化的遺産を広く紹介し、文化の向上と観光の発展に寄与するとともに、市民及び観光客の利便を図ることを目的として、長岡京市観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市観光案内所

位置 長岡京市天神一丁目1番2号

(事業)

第3条 案内所は、次の事業を行う。

(1) 市民及び観光客に対する観光案内その他観光情報の提供に関する事業

(2) 特産品及び工芸品等の展示・販売に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第4条 案内所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一時的にこれを変更することができる。

開館時間 午前9時から午後5時まで

休館日 12月28日から翌年の1月4日まで及び7月から3月までの間(11月を除く。)の毎週水曜日

(利用の制限)

第5条 市長は、案内所の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断り、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 案内所の利用者は、その責に帰すべき事由により案内所の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、案内所の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、案内所の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 案内所の利用に関する付随業務

(3) 案内所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他案内所の管理に関する業務で市長が必要と認めるもの

(読替規定)

第9条 第7条第1項の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡京市観光案内所設置条例第4条の規定は、平成18年4月1日以後の開館時間及び休館日について適用し、同日前の開館時間及び休館日については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長岡京市観光案内所設置条例第6条の規定に基づき案内所の管理運営を委託している場合については、指定管理者に管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。

(長岡京市立総合交流センター設置条例の一部改正)

4 長岡京市立総合交流センター設置条例(平成16年長岡京市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡京市観光案内所設置条例

平成4年3月18日 条例第6号

(平成17年12月28日施行)