○長岡京市市道認定に関する規則
昭和59年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市が新設する道路以外の道路を道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市道に認定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 市道に認定する道路は、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 道路の幅員が6.0メートル以上であること。
(2) 道路の起点及び終点がともに道路法の規定に基づく道路に接続していること。
(3) 道路には、コンクリート側溝及び路面排水をするための付帯施設が完備されていること。
(4) 道路の路面は、簡易舗装以上とし、交通の安全に支障のない構造となつていること。
(5) 道路の技術基準は、前各号に掲げるもののほか道路構造令(昭和45年政令第320号)及び長岡京市道の構造に関する基準を定める規則(平成24年長岡京市規則第32号)に準ずるものであること。
(認定の特例)
第3条 市長は、道路の利用状況及び公共的見地から特に必要と認めたものに限り、前条の規定にかかわらず、市道に認定することができる。
(道路敷等の権限の帰属)
第4条 道路敷地、構造物等は、すべて市が寄付を受けるものとし、道路敷地の所有権移転登記は、市において行うものとする。
(認定申請)
第5条 市道認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 市道認定申請書(様式第1号)
(2) 寄付申し出書(様式第2号)
(3) 寄付証書(様式第3号)
(4) 登記承諾書(様式第4号)
(5) 付近見取図
(6) 道路新設又は改良設計図
(7) 登記事項証明書
(8) 印鑑登録証明書
(9) 公図の写し
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第8号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。