○長岡京市都市計画審議会条例施行規則
昭和46年4月13日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市都市計画審議会条例(昭和46年長岡京市条例第4号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学識経験者 10人以内
(2) 市議会議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員又は市民 2人以内
(会議の通知)
第3条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を長岡京市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。
(欠席及び早退)
第3条の2 前条の規定による通知を受けた委員並びに臨時委員及び専門委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
2 審議の途中において早退しようとする者は、会長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
(委員、臨時委員、専門委員又は幹事以外の出席)
第4条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員、専門委員又は幹事以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(議席の順序)
第5条 審議会の委員の議席は、出席の順位による。
(会議録の作成)
第6条 会議録は、会議ごとに次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び出席の氏名
(2) 議題及び審議の経過概要
(3) その他会長が必要と認めた事項
2 会議録は、会長の承認を経るものとする。
(答申書)
第7条 会長は、議決事項について、速やかに文書をもつて市長に答申するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日規則第16号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。